ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間延長決定
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が2014年12月8日、閣議決定されました。
この政令は、事業者によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間を平成39年3月31日まで延長するものです。
微量PCB汚染廃電気機器などの処理が進んでないことや、ストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに完了させる意味から、特措法に基づく命令などで処理を促すことも想定して余裕のある期限とした。
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が2014年12月8日、閣議決定されました。
この政令は、事業者によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間を平成39年3月31日まで延長するものです。
微量PCB汚染廃電気機器などの処理が進んでないことや、ストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに完了させる意味から、特措法に基づく命令などで処理を促すことも想定して余裕のある期限とした。